治験はアルバイトではありませんよ!

治験をアルバイトだと考えておられる方は多いかもしれません。「新薬アルバイト」「高額アルバイト」という言葉を聞いたことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。でも、治験はアルバイトではありません!誤解してトラブルに巻き込まれないようにご注意ください。

なぜ、治験はアルバイトだと誤解されるのか?

治験がアルバイトだと誤解される原因は、参加することで“お金”が支払われることにあります。確かに、治験に参加した方はお金を受け取ることができます。しかし、これは「アルバイト料」ではなくて「負担軽減費」と呼ばれるものなのです。負担軽減費とは、たとえば決められた病院へ決められた日時に通ったり、日記をつけたりと、治験に参加することで負う時間や手間の負担を軽減するために支払われるもの。労働の対価として支払われるアルバイト料とは性質が違います。そもそも、治験の参加者をお金の力で募集することは、法律で禁止されているのです。

治験とお金のQ&A

◇負担軽減費の相場ってどれぐらい?

一例を挙げると…
通院タイプ:通院1回7000~1万円×日数
宿泊タイプ:2泊3日6~10万円
なお、金額は治験を実施する医療機関や治験を依頼する製薬メーカーなどによって異なります。

◇危険な薬の治験は負担軽減費が高くなる?

治験薬の種類によって負担軽減費の金額が変化することはありません。負担軽減費の金額は、拘束時間を参考に定められることがほとんどです。また、治験薬は動物実験によってあらかじめ安全性が確認されています。さらにヒトに初めて投与される際にもごく少量の治験薬から投与され、慎重に安全性を確認の上、治験が行われていきます。また、参加する際には、下痢や便秘など、それまでの治験で報告されている副作用やお薬の作用メカニズム上、予想される副作用については参加の前に詳しい説明があります。

◇負担軽減費を受け取ったら、副収入として会社に申告しなきゃダメですか?

負担軽減費は「給与所得」ではなく「雑所得」という扱いになります。負担軽減費として受け取った金額が年間20万円未満であれば、申告をする必要はありません。ただし、20万円以上受け取った場合は確定申告の対象となりますのでご注意を。

◇治験に参加したことを誰にも知られたくない場合は?

前述のとおり、負担軽減費の金額が年間20万円を上回ることがなければ、働いている会社などに申告する必要はありません。また、治験に参加する方のプライバシーは、GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準)の規定によって守られています。検査結果や氏名などの個人情報は、本人の同意がないまま第三者に渡されたり、開示されたりすることはありません。

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◇:登録前に説明会を行います。

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