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2011年 04月 19日

糖尿病の治療薬

-第14回 ジェネリック医薬品-その3

ジェネリック医薬品の薬価

今回は、薬価(=お薬の価格)について触れていきたいと思います。

薬価とは、病院等で処方される医療用医薬品の公定価格のことで、これは国(厚生労働省)によって決められています。決められた薬価は、保険診療で使用できる医薬品の範囲と価格を規定した「薬価基準」と呼ばれる表に収載されます。
保険診療で適用される薬はすべて、この薬価基準に収載されているものです。つまり、医師は保険診療において薬価基準にない医薬品を使用することはできません。

現在、医療機関等で保険診療に用いられる医療用医薬品として薬価基準に収載されている品目は約1万6千あります。新しい薬が薬価基準に収載されるには、製薬会社は厚生労働省に申請する必要があります。厚生労働省(保健局医療課)に承認されると官報として告示されます。
この薬価基準への新規収載は、新薬(先発医薬品)は年4回、ジェネリック医薬品(後発医薬品)は5月と11月の年2回行われています。また製造販売が中止されると、薬価基準から削除されます。

薬価は、一度薬価基準に収載されるとその価格がずっとそのままなのかというと、そうではなく2年に1回見直されています。なぜ薬価の見直し(薬価改定)が必要かというと、それは、前回少しお話した年々増加している日本の医療費に大きく関係しています。

医療機関は医薬品卸業者から医薬品を納入する際に、薬価よりも安い価格で購入しています。この薬価と納入価格の差額を「薬価差益」といい、かつてはその差が大きく、薬を出せば出すほど医療機関は儲かる仕組みになっていたため、日本の医療費が膨れ上がる要因のひとつでした。

そこで医療費削減のため、当時の厚生省(現:厚生労働省)は薬価改正を行い、薬価差益を小さくしてむやみに利益が出ないような仕組みに変えていきました。度重なる薬価改定により薬価は下がり続け、今では薬価差益では医療機関に利益が出ないようになっています。

それでは薬価がどのような基準で決められているかというと、薬価の決め方には、先発医薬品、既に収載されている医薬品、ジェネリック医薬品のそれぞれに応じた薬価算定方式が決められています。
 

先発医薬品の薬価算定

先発医薬品の場合は、同じ効果を持つ類似した医薬品があれば、その薬価に合わせる類似薬効比較方式で決められ、類似薬よりも画期性や有効性などが認められる場合には、類似薬の薬価に加算し補正されます。類似した医薬品がない場合は、原材料費や製造にかかった費用などを積み上げる原価計算方式で決められます。
 

既に収載されている医薬品の薬価算定

既に収載されている場合は、実際にどれくらいの価格で医療機関や調剤薬局に納入されているのかが調査され(実勢価格の調査)、その結果に基づいて2年ごとに見直されます。ですから安い価格で納入されている医薬品(つまり、薬価差益が大きな医薬品)であれば、次の薬価改定の時に大幅に薬価が下げられます。

また、同じ成分の医薬品であっても製品によって薬価に差がつくことがあります。同一成分の医薬品が多ければ多いほど(ライバルブランドの競争が激しいほど)、各製品の市場での実勢価格によって薬価に差がつきやすいといえるかもしれません。
 

ジェネリック医薬品の薬価

ジェネリック医薬品の場合は、次の3パターンのいずれかで決められます。

①ジェネリック医薬品が初めて収載される場合は、先発医薬品の薬価の70%の薬価
②既に他のジェネリック医薬品が収載されている場合には、既存のジェネリック医薬品の中の最も安い薬価
③薬価収載を申請するジェネリック医薬品と既に収載されている同規格のジェネリック医薬品の合計が20品目を超える場合には、最も安い薬価(②で算定された薬価)の90%の薬価

 

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